(名称及び事務局)
第1条 この会の名称を、特定非営利活動法人日本茶インストラクター協会東日本ブロック、千葉県支部(以下「本会」という。)と称し、事務局を支部長宅もしくは担当役員宅に置く。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦と連帯を図り、特定非営利活動法人日本茶インストラクター協会、並びに、特定非営利活動法人日本茶インストラクター協会東日本ブロックと連携して、茶文化の発展と会員の社会的地位の向上のため活動する。
(組織)
第3条
1 社団法人日本茶業中央会が認定し、特定非営利活動法人日本茶インストラクター協会に登録された協会会員で、千葉県内に在住の日本茶インストラクター及び日本茶アドバイザー
2 その他、本会が認めたもの
(事業)
第4条 本会は、規約第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 会員相互の連携と協調に関すること
2 会員の資質向上に関すること
3 茶文化の普及、並びに、啓発に関すること
4 茶に関する情報の収集、並びに、提供に関すること
5 日本茶インストラクター及び日本茶アドバイザーの認定制度の普及に関すること
6 特定非営利活動法人日本茶インストラクター協会、並びに、特定非営利活動法人日本茶 インストラクター協会東日本ブロック事業に関すること
7 その他、会の目的を達成するために必要な事項
(役員)
第5条 本会に次の役員及び監事を置く。
1 支部長 1名
2 副支部長 2名以内
3 会計 1名
4 業務担当役員 6名以内
5 監事 1名
(1) 役員は、特定非営利活動法人日本茶インストラクター協会運営規定に基づき選任 する。
(2) 支部長及び他の役員(監事は除く)は役員の互選による。
(3) 監事は支部長が任命する。
(4) 本会に顧問を置くことができる。顧問は総会の推薦を得て、支部長が任命する。
(5) 補欠または増員による役員については、役員会にて選任する。
(任期)
第6条 役員の任期については2年とする。ただし、再任を妨げない。
1 補欠または増員により就任した役員の任期は、前任者、又は、現職者の残任期間とする。
(職務権限)
第7条 支部長は、本会を代表して会務を総理する。
1 副支部長は、支部長を補佐し支部長に事故あるときは、その職務を代理する。
2 会計は、本会の経理を処理する。
3 監事は、本会の業務及び経理を監査する。
4 上記以外の役員は、役員会で定めた当該任期期間の業務を処理する。
(会議)
第8条 本会の会議は、支部長が必要と認めた場合、召集、開催する。会議の議長は、支部長又は議場が選出した会員が行なう。
1 総会は、毎年1回開催するものとし、役員会は支部長が必要と認める場合、その都度開催する。
2 会員の2分の1以上の要求があった場合、支部長は会議を開催しなければならない。
(総会の付議事項)
第9条 総会に付議する事項は次のとおりとする。
1 規約の制定、改廃に関する事項
2 事業計画、収支予算、並びに、事業実績、収支決算
3 役員の選任に関する事項
4 会費の賦課徴収に関すること
5 その他、重要事項
(会議の運営)
第10条 総会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、議決は出席者の過半数をもって議決権を行使することができる。
1 会員は、総会において書面、又は、本会会員である代理人をもって議決権を行使することが出来る。
(経費)
第11条 本会の経費は、会費及び助成金、寄付金、委託金、その他の収入をもってこれに充てる。
(事業年度)
第12条 本会の事業年度は、2月1日から翌年の1月31日までとする。
(雑則)
第13条 本規約に定めない事項については、そのつど臨時総会、又は、役員会で協議決定する。
付則
1 この規約は、平成14年5月25日から施行する。
2 改定を平成17年5月28日に行い、施行する。
3 改定を平成19年2月24日に行い、施行する。